条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法 第十九条 (報告)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(報告)

第十九条

都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法第十九条(報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(害虫の駆除等) 牧野法 目次 第二十条(奨励措置) →