(処分等の行為の承継人に対する効力) 第二十一条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗