条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第九十九条 (地方公共団体等への委託)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(地方公共団体等への委託)

第九十九条

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)に委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第二十条第二十四条第二十五条後段第二十六条第一項第二十七条第一項及び第三十四条第一項第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第九十九条(地方公共団体等への委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条(権限の委任) 河川法 目次 第百条(この法律の規定を準用する河川) →