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河川法施行令 第五十四条 (地方公共団体等へ委託することができる河川管理施設)

昭和四十年政令第十四号政令
(地方公共団体等へ委託することができる河川管理施設)

第五十四条

第九十九条第一項の政令で定める河川管理施設は、関係地方公共団体に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であつて関係地方公共団体以外のものに委託する場合にあつては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。

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