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河川法施行令 第五十五条 (準用河川の指定等)

昭和四十年政令第十四号政令
(準用河川の指定等)

第五十五条

市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。

2市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

3準用河川の指定の変更又は廃止の手続は、前二項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。

4準用河川について、一級河川又は二級河川の指定があつたときは、当該準用河川についての法第百条第一項の指定は、その効力を失う。

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