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河川法 第九十八条 (権限の委任)
昭和三十九年法律第百六十七号
法律
(権限の委任)
第九十八条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
砂利採取法 第16条
この条文が引用された裁判例
江戸川スーパー堤防事業仮換地処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成28年4月20日 平成25(行ウ)744
木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求事件
名古屋地方裁判所 平成26年7月24日 平成21(行ウ)49
執行停止申立事件
東京地方裁判所 昭和44年6月14日 昭和44(行ク)31
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