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河川法 第九十八条 (権限の委任)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(権限の委任)

第九十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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