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景観法 第五十条 (河川法の規定による許可の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(河川法の規定による許可の特例)

第五十条

景観計画に第八条第二項第四号ハ(2)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である河川法による河川(以下この条において「景観重要河川」という。)の河川区域(同法第六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。)内の土地における同法第二十四条第二十五条第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為については、当該景観重要河川の河川管理者(同法第七条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(2)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。

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