条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路運送車両法施行規則
› 第三十二条の二
道路運送車両法施行規則 第三十二条の二
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
第三十二条の二
削除
e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十二条の二について教えてください」と聞く
← 第三十二条(整備管理者の権限等)
道路運送車両法施行規則 目次
第三十三条(整備管理者の選任届) →