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道路運送車両法施行規則 第三十二条 (整備管理者の権限等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(整備管理者の権限等)

第三十二条

第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

  1. 第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
  2. 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
  3. 第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
  4. 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
  5. 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
  6. 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
  7. 第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
  8. 自動車車庫を管理すること。
  9. 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

2整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

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