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道路運送車両法施行規則 第三十四条 (整備命令標章)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(整備命令標章)

第三十四条

整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。

2第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。

3整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。

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