条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第三十四条の二 (整備命令の取消し)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(整備命令の取消し)

第三十四条の二

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十四条の二(整備命令の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(整備命令標章) 道路運送車両法施行規則 目次 第三十五条 →