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道路運送車両法施行規則 第六十九条の三 (申請等の却下)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(申請等の却下)

第六十九条の三

国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第百二条第六項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。

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