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道路運送車両法施行規則 第六十九条の二 (法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間)

第六十九条の二

第百二条第六項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から十五日間とする。

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