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道路運送車両法施行規則 第五条

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令

第五条

この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。

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この省令の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条第四項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。

2前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。

2前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。

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