(検査対象軽自動車の検査の申請等)
第四十七条
前条第一項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
- 一法第五十九条第一項の新規検査の申請
- 二法第六十三条第四項に規定する自動車検査証の返納
- 三法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録の申請又は同条第三項の構造等変更検査の申請
- 四法第六十九条第一項又は第二項に規定する自動車検査証の返納
- 五法第六十九条第四項の自動車検査証返納証明書の交付の申請
- 六法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令に定める自動車に該当する旨の届出
- 七法第七十条の自動車検査証又は検査標章の再交付の申請
- 八法第七十一条第四項の自動車検査証の交付の申請
2前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。