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道路運送車両法施行規則 第四十九条 (運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)

第四十九条

国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

  1. 検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
  2. 軽自動車の検査事務を終止する日

2前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第二項又は第三項の規定にかかわらず、それぞれ第四十七条第一項又は第二項の規定の例による。

3第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第五項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。

4第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第二項及び第三項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。

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