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道路運送車両法 第七十条 (再交付)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(再交付)

第七十条

自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。

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