(二輪自動車検査ファイルに記録する事項) 第四十三条の四 施行令第八条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。 e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗