(国又は協会に納める手数料)
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。