(国又は協会及び機構に納める手数料) 第二条 法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗