(国及び機構に納める手数料)
第三条
法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。