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道路運送車両法関係手数料規則 第二条 (能力審査に係る手数料)

平成二十八年国土交通省令第十七号府省令
(能力審査に係る手数料)

第二条

機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. ロに掲げる者以外の者四百八万八千円
    2. 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者三百九十九万四千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
  2. 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. ロに掲げる者以外の者五百二万四千円
    2. 当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者四百九十三万円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

2第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、特定改造省令第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。

3機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う特定改造省令第二条第八項の規定により同条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

  1. 特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第三の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
    1. ロに掲げる者以外の者七十一万七千円
    2. 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
  2. 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第四の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
    1. ロに掲げる者以外の者七十一万七千円
    2. 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

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