条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法関係手数料規則 第一条 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額)

平成二十八年国土交通省令第十七号府省令
(審査試験項目及び審査試験項目別費用額)

第一条

道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

2第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。

3第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。

4第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年六月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第百二十二号の四の次に二号を加える部分に限る。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十三号下欄の改正規定及び同表備考第二号の表第十一号の項の次に一項を加える部分を除く。)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第四十三号から第四十三号の三までに係る部分、同表第四十五号の改正規定及び同表備考第三号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第二十二号から第二十二号の三までに係る部分及び同表備考第三号の改正規定を除く。)
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第六条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第六十八号及び第八十九号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第四十一号及び第五十九号の二の改正規定を除く。)
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条の規定令和八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定令和七年六月二十三日
(施行期日)
附則

この省令は、令和八年一月十一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法関係手数料規則第一条(審査試験項目及び審査試験項目別費用額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

道路運送車両法関係手数料規則 目次 第二条(能力審査に係る手数料) →