(特定改造等の許可に係る手数料の減額)
第五条
令第三条第二項の表備考第三号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。
- 一申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。
- 二申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が指定特定共通構造部であること。
- 三申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が指定特定装置であること。
2令第三条第二項の表備考第三号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から三万二千円を減じた額
- 二前項第二号又は第三号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
- イ特定改造等自動車審査試験項目のうち当該書類を添えて申請することにより試験を行う必要がないものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額
- ロ三万二千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
- イ