(船員労働統計調査規則関係)
第二十一条
沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号)第六条の規定による第一号調査及び第四号調査は、同省令第七条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調査から、同省令第六条の規定による第二号調査、第三号調査及び第五号調査は、同省令第七条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調査から行なうものとする。
沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号)第六条の規定による第一号調査及び第四号調査は、同省令第七条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調査から、同省令第六条の規定による第二号調査、第三号調査及び第五号調査は、同省令第七条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調査から行なうものとする。