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船員労働統計調査規則 第六条 (調査期間)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(調査期間)

第六条

第一号調査は、毎年六月分につき行う。

2第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。

3第三号調査は、毎年六月分につき行う。

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