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船員労働統計調査規則 第六条 (調査期間)
昭和三十二年運輸省令第八号
府省令
(調査期間)
第六条
第一号調査は、毎年六月分につき行う。
2
第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。
3
第三号調査は、毎年六月分につき行う。
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この条文を参照している条文
第8条
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第21条
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