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船員労働統計調査規則 第十一条

昭和三十二年運輸省令第八号府省令

第十一条

地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第九条の規定による報告が情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。

2国土交通大臣は、送付を受けた調査票を審査集計する。

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