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船員労働統計調査規則 第九条 (報告)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(報告)

第九条

前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後二月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。

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