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船員労働統計調査規則 第十条 (集計の方法)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(集計の方法)

第十条

運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による報告が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。

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