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船員労働統計調査規則 第八条 (調査の方法)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(調査の方法)

第八条

地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第六条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

2第二号調査又は第三号調査の報告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

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