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船員労働統計調査規則 第七条 (報告義務者の範囲)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(報告義務者の範囲)

第七条

調査は、第三条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「報告義務者」という。)に対して行う。

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(船員労働統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の報告を求められた者とみなす。

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