(調査の対象) 第三条 調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。一漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者二漁船に乗り組む者三特殊船に乗り組む者 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗