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船員労働統計調査規則 第四条 (調査事項)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(調査事項)

第四条

調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 報酬
  2. 労働時間、休日及び有給休暇
  3. 船員の数
  4. 船員の年齢、経験年数及び職種
  5. その他前各号に関連する事項

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