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船員労働統計調査規則
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船員労働統計調査規則 第四条 (調査事項)
昭和三十二年運輸省令第八号
府省令
(調査事項)
第四条
調査は、次に掲げる事項について行う。
一
報酬
二
労働時間、休日及び有給休暇
三
船員の数
四
船員の年齢、経験年数及び職種
五
その他前各号に関連する事項
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