(学術試験の一部免除)
第二十条
令第十一条第十一項の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。
令第十一条第十一項の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。