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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第十九条 (船員労働安全衛生規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(船員労働安全衛生規則関係)

第十九条

法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、なお沖縄労安則の規定の例によることができる。

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