(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係)
第十八条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。