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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十五条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第四十五条

六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。

  1. 筆記試験
  2. 筆記試験及び口述試験

2前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

3第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

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