第四十五条
六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。
- 一筆記試験
- 二筆記試験及び口述試験
2前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
3第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。
2前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
3第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。