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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十六条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第四十六条

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。

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