条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十四条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第四十四条

海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。

2前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。

  1. 三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目
  2. 三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(海技試験の学科試験) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第四十五条 →