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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十二条 (海技試験の筆記試験の省略)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の筆記試験の省略)

第五十二条

第四十四条第一項の海技試験又は第四十五条第一項の海技試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第五十条第三項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

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