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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十一条 (海技試験の身体検査の省略)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の身体検査の省略)

第五十一条

身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から一年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

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