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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十条 (海技試験合格の通知等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験合格の通知等)

第五十条

国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。

2国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。

3国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。

4国土交通大臣は、第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。

5国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

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