(海技試験手数料) 第四十九条 身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗