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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十九条 (海技試験手数料)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験手数料)

第四十九条

身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

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