条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
› 第四十三条
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十三条 (海技試験の学科試験)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(海技試験の学科試験)
第四十三条
学科試験は、
別表第八
の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四十三条(海技試験の学科試験)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第八
(e-Gov)
← 第四十二条
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次
第四十四条 →