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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十三条 (海技試験の学科試験)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の学科試験)

第四十三条

学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

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