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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (倉庫業法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(倉庫業法関係)

第十四条

沖縄の倉庫業法(千九百五十九年立法第九十八号)の規定によりされた倉庫業の許可は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた倉庫業の許可とみなす。

2前項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、本土法第九条の規定にかかわらず、料金及び倉庫寄託約款以外の同条に定める事項は、掲示することを要しない。

3第一項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の日から起算して二月を経過する日までに、当該協定、契約又は共同行為について、運輸大臣に届け出なければならない。

4前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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