(気象測器の備付けを要する船舶) 第一条 気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。一電気通信業務を取り扱う船舶二気象庁長官の指定する船舶 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗