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気象業務法施行令 第一条 (気象測器の備付けを要する船舶)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(気象測器の備付けを要する船舶)

第一条

気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。

  1. 電気通信業務を取り扱う船舶
  2. 気象庁長官の指定する船舶

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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