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気象業務法施行規則 第四条 (船舶による気象及び水象の観測)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(船舶による気象及び水象の観測)

第四条

第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。

  1. 気圧
  2. 気温
  3. 露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)
    1. 風向
    2. 風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力
  4. 視程
  5. 天気
  6. 水温
  7. 波浪
  8. 海氷の状態
  9. 十一
    船舶の着氷の状態

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(気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の気象業務法施行規則第十条第三項、第三十三条第三項及び第三十八条第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第三十三条第三項及び第三十八条第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。

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