(船舶の備え付ける気象測器)
第三条
令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
- 一船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計
- 二温度計
- 三湿度計(漁船以外の船舶に限る。)
- 四風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
- 五風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。