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気象業務法施行規則 第二条 (観測施設の届出)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(観測施設の届出)

第二条

第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。当該事項に変更を生じたときも同様とする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 観測施設の所在地
  4. 観測の目的
  5. 観測施設の明細
  6. 観測の種目及び時刻
  7. 観測の開始期日

2第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 廃止した観測施設
  4. 廃止の期日
  5. 廃止の理由

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