(観測施設の届出)
第二条
法第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。当該事項に変更を生じたときも同様とする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二事業所の名称及び所在地
- 三観測施設の所在地
- 四観測の目的
- 五観測施設の明細
- 六観測の種目及び時刻
- 七観測の開始期日
2法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称
- 二事業所の名称及び所在地
- 三廃止した観測施設
- 四廃止の期日
- 五廃止の理由