条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行規則 第一条の四

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令

第一条の四

第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。

  1. 畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測
  2. 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測
    1. 気圧
    2. 気温
    3. 相対湿度
    4. 風向
    5. 風速
    6. 降水量
    7. 積雪の深さ
    8. 視程
    9. 日照時間
    10. 日射量
    11. 降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。)
  3. 臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。)
  4. 第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測
  5. 航空機で行う気象の観測

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行規則第一条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準) 気象業務法施行規則 目次 第二条(観測施設の届出) →