第一条の四
法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。
- 一畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測
- 二次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測
- イ気圧
- ロ気温
- ハ相対湿度
- ニ風向
- ホ風速
- ヘ降水量
- ト積雪の深さ
- チ視程
- リ日照時間
- ヌ日射量
- ル降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。)
- イ
- 三臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。)
- 四令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測
- 五航空機で行う気象の観測